注目! 高齢者介護・障害者支援事業を行う方

福祉業界の特色として

などが挙げられます。従業員さんを雇入れるときに、これらの問題に対してきちんとしたルールが作られていないと、結果として従業員さんの不平・不満につながり、最終的には予想もしなかったトラブルに発展することもあります。トラブルは一人の従業員さんと会社の問題であることもありますが、問題を掘り下げていくと従業員さん全員対会社の問題であることも多いのが実情です。

こんな問合せがありました

Q.グループホームを経営しています。従業員さんが夜勤をした場合に宿直手当として1回につき3000円が支給していますが問題ないでしょうか?
A.一般的には、グループホームの夜勤は宿直とはみなされません。従って、実労働時間が8時間を超えた時間数に対する割増賃金や深夜勤務に対する割増賃金が支払われなければなりません。夜勤と宿直は別なものであり、宿直であるならば労働基準監督署の許可を得た上で宿直を行い、宿直手当を支給するようにしないといけませし、宿直手当の額についても一定の基準があります。ただし、会社のルールによっては別な対応策も考えられますのでご相談ください。
Q.当社は、早番・日勤・遅番というようにシフト制で勤務しています。週によっては1週間に40時間以上働くシフトを組むこともあるのですが、従業員から40時間以上働いた分については残業代を払って欲しいといわれました。どのように対処したらいいのでしょうか。
A.一般的には、労働時間の上限は1週間に40時間、1日8時間と決められていますので、それを超えて働いた場合は通常の基本給や諸手当とは別に割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。また、36協定を行っていない場合は1週間に40時間以上働かせてはなりません。ただし、会社のルールによっては別な対応策も考えられますのでご相談ください。
Q.障がい者を雇用することを考えていますが、どのような給料額にしたらいいのでしょうか。
A.障がい者であっても最低賃金が適用になりますので、時給額に換算して最低賃金以上の給料額にしなければなりません。また、社会保険や雇用保険も働く日数や時間数に応じて加入しなければなりません。働く障がい者の雇用安定のためにもよりよい条件で御検討ください。ただし、状況によっては別な対応策も考えられますのでご相談ください。
Q.最近パートタイマーから有給休暇を取らせて欲しいという要望が増えてきました。パートタイマーにも有給休暇は与えないといけないのでしょうか。
A.パートタイマーであっても、勤続年数に応じて、又労働時間や労働日数によって年次有給休暇が与えられることになっています。ただし、会社のルールによっては、年次有給休暇が付与される日が異なる場合がありますのでご相談ください。

そこで、当事務所では福祉業界の方に次のご提案を行っています。

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