「喫煙ルール」も会社の魅力になる(2026/9/25)
◆採用難時代の職場環境づくり
厚生労働省の「受動喫煙対策の見直しに関する『議論のとりまとめ』」によると、改正健康増進法の全面施行から5年が経過し、特に受動喫煙防止の必要性が高い病院や学校など第一種施設では受動喫煙の機会がほとんどないことが確認された一方、その他の施設では、一定程度残っているとされています。
職場の受動喫煙対策としては、令和2年1月6日からハローワークの求人票に就業場所における「受動喫煙防止」のための取組みを明示することとされています。また、受動喫煙防止対策助成金による受動喫煙防止のための施設・設備の整備に対する助成が行われています。
人材確保が難しくなる中、自社の喫煙ルールを求職者から「気持ちよく働けそうだ」と思ってもらえるかという視点で点検してみるのもよいでしょう。
◆求人票に反映されていない受動喫煙対策があるかも?
職場の受動喫煙対策というと、喫煙室を設ける、標識を掲示する、といった法令上求められる対応を思い浮かべがちです。
求人票に記載するのも、あくまで改正健康増進法に規定する施設の類型に応じた「屋内の受動喫煙対策」であるため、会社独自の取組みが記載されておらず、職場環境の魅力を伝えきれていないようであれば、別途記載するのもよいかもしれません。
◆「健康経営」の視点から考える
経済産業省の「中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック」には、禁煙に取り組み、社員のモチベーションアップや生産性の向上につながった事例が紹介されています。こうした取組みも参考にしてみてはいかがでしょうか。
【参考】
受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74798.html