「令和8年分 年末調整のしかた」が公表されました(2026/9/24)
国税庁より「令和8年分 年末調整のしかた」(全64ページ)が公表されました。「昨年と比べて変わった点」として挙げられている主な内容は、以下です。
◆昨年と比べて変わった点
(1)基礎控除の引上げ
合計所得金額に応じて基礎控除額を62万円~104万円に引上げ(改正前58万円~95万円)
(2)給与所得控除の最低保障額の引上げ
74万円(改正前65万円)
上記引上げに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を改正
(3)基礎控除の引上げに伴う扶養親族等の所得要件の改正
・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子(※)…62万円以下(改正前58万円以下)
・特定親族…62万円超123万円以下(改正前58万円超123万円以下)
・配偶者特別控除の対象となる配偶者…62万円超133万円以下(改正前58万円超133万円以下)
・勤労学生…89万円以下(改正前85万円以下)
※ひとり親の生計を一にする子については合計所得金額ではなく総所得金額等の合計額
(4)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
新生命保険料の一般生命保険料控除の控除限度額…6万円(改正前4万円)
上記は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務から対応が必要です。なかでも扶養親族等の所得要件の改正は、これまで扶養控除等の対象外だった親族が、新たに対象となる場合があります。
国税庁が公表している関連資料(各種申告書の記載例、周知文例、Q&A等)も活用しながら、早めの準備を心掛けましょう。
【参考】
令和8年分 年末調整のしかた(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm